今回の記事の内容では2013年に起きた群馬県高崎市にある「だるま質店」の質店経営岡崎光正容疑者(60)と、質店従業員金井栄志容疑者(42)が逮捕された件について。
なぜ今回このような記事を書くことに決めたのか。
それは正規店であり大きな看板を掲げ街中に当たり前に店舗を構えているお店でも悪質な危険がある事を伝えたいから。
現代2026年では2013年に比べると遥かに便利な時代となり犯罪が巧妙化しています。
そんな現代にも正規店を装い危険なお店が必ずあると思うからです。
そして逮捕された容疑者はなぜ貸金業法違反をするようになったのか。
質屋というと世間は「便利そう」という見方と、「ちょっと入りづらい・古い・お金に困った人が行く場所」という見方があるのではないでしょうか。
店内の雰囲気的には「1人でも行きやすい」「店員の人柄が良い」というイメージが多いと思います。
さらに高額買取を行ってくれる所はさらに優良店と言われるでしょう。
質屋によっては来店しずらいところもあるでしょうが物をお金に換えたいという人の思いの方が強い事から現金を必要として来る人が多いでしょう。
そんな質屋についてと質屋がなぜ貸金業法違反を犯したのか解説します。
質屋とは一体なんなのか
質屋とは、品物を預けて、その品物の査定額の範囲内でお金を借りられる店です。日本では各都道府県の公安委員会の許可を受けて営業する業態。
いちばん大きな特徴は、普通のカードローンのような「信用」で貸す仕組みではなく、預けた品物そのものを担保にする点。たとえばブランド品、時計、貴金属、カメラなどを預け、その価値に応じてお金を受け取ります。期限までに元金と質料(実質的には利息や保管料に近い費用)を支払えば、品物は手元に戻ります。
逆に、期限までに返せない場合は、預けた品物の所有権が質屋側に移る「流質」になります。この場合、借りた人にそれ以上の返済義務が残らないのが質屋の大きな特徴。要するに返せなかったとき品物を失うことになり、借金は膨らむ形にはなりません。
わかりやすく言うと、質屋は
「品物を担保にした短期の資金調達先」です。
質屋を出店するためには
質屋を出店するには、まず営業所ごとに都道府県の公安委員会の許可が必要です。窓口は通常、営業所の所在地を管轄する警察署です。
大きく言うと、必要なのは次の3つです。
1つ目は、場所。 質屋として営業する店舗を用意すること。
2つ目は、設備。 警視庁は、基準を満たした質物保管設備が必要だと明記しています。
3つ目は、許可申請。 所定の質屋許可申請書を提出して、公安委員会の許可を受けます。施行規則では、申請書は原則として正副2通提出する事が義務付けられています。
出店までの流れは
物件を決める → 保管設備の基準を確認する → 管轄警察署に事前相談する → 申請書類をそろえる → 許可取得後に開業準備を進める
という流れです。飲食店などの出店に比べると管轄の警察署に行くなど結構手間のかかる手続きが必要なようですね。
質屋の利益の出し方
1つ目は「質料」です。
質屋は、品物を担保にお金を貸し、利用者が期限内に元金と質料を払うと利益が出ます。全国質屋組合連合会も、質預けは「期限内に質料(利息)と元金を支払えば品物が戻る仕組み」と説明しています。貸付期間は原則3か月で、質料だけ払えば延長でき、利率は質屋営業法の範囲内で各店が設定します。
2つ目は「流質品の販売益」です。
期限までに返済されないと、預けた品物は流質になり、所有権が質屋側へ移ります。この場合、利用者には返済義務が残らず、質屋はその品物を店頭や他ルートで販売できます。つまり、
貸した金額より高く売れれば、その差額が利益になります。全国質屋組合連合会も、最近は質屋が「質預け」だけでなく買取りや店頭販売も行っていると案内しています。
3つ目は「買取・販売の粗利」です。
今の質屋は、昔ながらの質預かりだけではなく、品物を買い取って再販売するリユース業としても利益を出しています。安く仕入れて、相場を見ながら販売することで粗利を確保する形です。業界団体も、質屋の業務として買取り・店頭販売を明示しています。
わかりやすく言うと、質屋の利益モデルは
「貸して質料をもらう」
「返ってこなかった品を売る」
「買い取った品を売る」
の3本柱です。
質料とは
質料とは、質屋でお金を借りたときにかかる料金のことで、実質的には利息と保管料を合わせたようなものです。全国質屋組合連合会は、質預けを「期限内に質料(利息)と元金を支払えば、預けた品物が戻る仕組み」です。
たとえば、
- 時計を預けて 3万円 借りる
- 1か月後に 元金3万円 + 質料 を払う
- 払えれば時計が戻る
という流れです。質料だけを払って、預かり期間を延ばせる場合もあります。
質屋を利用する人
質屋を利用する人は、ひとことで言うと「品物は手放したくないが、一時的に現金が必要な人」と、「買取や中古購入も含めて質屋を便利に使う人」です。全国質屋組合連合会は、質屋の利用場面として「ちょっとお金に困った時」や「流行りの商品を手頃な値段で購入したい」時を挙げていて、今の質屋は質預けだけでなく、買取りや店頭販売も行う店が多い様です。
実際の利用者像として利用者調査では、質屋を選ぶ理由で多かったのが「場所が近くて便利」、次いで「口コミや評判が良かった」でした。最初に行った1店舗だけで利用を決めた人が64%で、急ぎの資金需要や、手間をかけずに使いたいニーズがうかがえます。
なので、よくいる利用者を分けると
急な出費で一時的に現金が必要な人、ブランド品や時計など換金しやすい物を持っている人、品物を売り切るのではなく後で取り戻したい人、そして中古品の売買先として使う人です。質屋は品物を担保にする仕組みなので、カードローンのように無担保で借りる人とは少し違い、「物を活用して資金をつなぐ人」が中心です。
質屋を利用する人のほとんどが現金を欲しがってる?
「ほとんどが現金を欲しがっている」とまでは言い切れません。
ただし、質屋を利用する場面では“現金化ニーズ”がかなり強いのは確かです。質屋利用者調査では、現金調達の方法として「質入れ」より「買取」を選ぶ人が85.3%で、理由は「その場ですぐ現金化できるから」が最多でした。つまり、多くの人はお金が必要なのですが、その中でも「借りる」より「売ってすぐ現金にしたい」人の方が多い、という結果です。
一方で、質屋の利用目的は現金だけではありません。全国質屋組合連合会も、質屋は質預け・買取り・店頭販売を行う業態だと案内しており、利用者の中には品物を売りたい人、あとで取り戻したい人、中古品を買いたい人もいます。つまり、質屋は「金欠の人だけの場所」ではなく、リユースや一時的な資金調達の場として使われています。
現金を欲しがっている人に担保なしでお金を貸せば儲かる
質屋を利用する人の中には資金調達目的だったり金欠の人の場所でもあります。共通する点としては現金が必要というところ。となると2013年に逮捕された、だるま質店経営者とその従業員は実際に担保にならないものでも形式上預かりお金を貸せばその利率で儲かると考えたのでしょう。現代で言う先払い現金化業者のように。闇金とは名目が違うもののお金の動き自体は全く闇金と同じ。となれば出資法違反に該当する。そしてその情報が外部に漏れ逮捕に至ったのでしょう。
質屋に来る人の目的から犯行計画を立てた
おそらく質店経営岡崎光正容疑者(60)と、質店従業員金井栄志容疑者(42)はお店に訪れる人の大半が現金が今すぐ必要な人が多い事から担保にもならないものでも担保としその価値以上の現金を渡すことで利益を上げようとしたのでしょう。このような事件になってしまった理由としては安易な考えで名目上、書類も交わし問題ないと判断したことで犯行計画を立てたと推測が経ちます。そしてその口コミが広がったのか多くの人が訪れるようになり儲けが大きくなり味を占めたのでしょう。
お金の力を強く感じ人生を棒に振るような方々も多い世の中。仕方ないと言えば仕方のない事かもしれません。ですが今回の容疑者でもそうですが、結果的にお金の力で人生を棒に振ってしまっています。生きてく上で誰もがぶつかる壁でしょうがあくまでも犯罪。
犯罪で得たお金こそ汚いお金はありません。この話は2013年の話しですが現代の2026年でも正規業者で利用者の知識を確認した後にぼったくりなどの行為を行っている業者もいる事でしょう。
今ではスマートフォンという便利で簡単に情報収集ができる世の中ですので利用者も騙されないように利用者もお金に眩まないように正規店で店舗があったとしても絶対に事前に調査し利用先の検討をしっかりと行いましょう。





